年間合計10万円を超える医療を受けた場合、10万を超えた分に対して、医療費控除があります。
これは、インプラントや矯正など、保険外診療も適用されます。
この申請に必要なのが、病院の会計時にもらう領収書です。
てらうち歯科では、クレジットカードでお会計していただけます。そこで、領収書ですが、医院で発行されたクレジットカード『売上票お客様控え』は医療費控除に使用できます。
毎月送られてくる、1ヵ月分がまとめて記載されている明細書は使用できませんので、クレジットの売上票は、領収書同様に保管しておいてください。